漁業調整規則・遊漁規則
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内水面漁業調整規則
魚捕りに関しては、都道府県ごとに法令により細かく定めれられています。
この規則は、都道府県内のすべての内水面(主に河川や湖沼を指し、海面に対して用いられる言葉)で適用されるルールです。
禁止されている採取方法以外に、魚種ごとに採捕が禁止されている期間、サイズ、河川区間などが定められています。
関西地方の内水面漁業調整規則は次の通りです。
・大阪府漁業調整規則
・京都府内水面漁業調整規則
・兵庫県内水面漁業調整規則
・滋賀県漁業調整規則
・奈良県漁業調整規則
・和歌山県内水面漁業調整規則
法令は難しい文章の羅列で一般にはわかりにくいものです。
都道府県の水産課や漁業協同組合のホームページでは、よりわかりやすく遊漁のルールや対象魚種、河川マップなどが説明されています。
・大阪の内水面漁業
・京都府内水面漁業協同組合連合会
・兵庫県内水面漁業協同組合連合会
・滋賀県河川漁業協同組合連合会、遊漁の手帖
・奈良県の水産業
・和歌山県・遊漁のルールとマナーについて
遊漁規則
ほぼすべての都道府県で、 マス類、アユ、コイなどの漁業権が設定されている河川があり、それらの河川ごとに定められているルールです。 漁業権が免許されている河川に適用され、遊漁料金、禁止期間、禁止区域などが定められています。 漁業権が設定されている期間、区域で漁業権対象種を採捕するためには、 例え研究者であっても、都道府県知事の特別採捕許可を得るか、遊漁証を得る必要があります。 左の写真は漁業権が設定されている河川岸に立てられていた看板ですが、 表示にあるようにオイカワやモロコなどの雑魚であっても漁業権の対象となっている場合もあるので注意が必要です。 遊漁規則の内容は河川ごとに異なるので、詳細は各河川の漁業共同組合に確認しましょう。 遊漁券は、その河川の漁業共同組合や付近の釣り具屋さん、コンビニ端末などで購入することができます。 遊漁券を購入せず魚捕りをした場合はいわゆる「密漁」になります。